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インボイス制度:免税事業者からの課税仕入れの経過措置の税額計算


2023/10/20

 

神戸の税理士、井上です。
 

 インボイス制度(適格請求書等保存方式)の下では、原則、インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、
仕入税額控除を行うことはできませんが、制度開始後6年間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除で
きる経過措置が設けられております。
 
 この経過措置を適用する場合、仕入税額とみなす金額の具体的な計算方法は、仕入税額について、「積上げ計算」を適用
している場合と「割戻し計算」を適用している場合とで異なります。
 
 仕入税額について「積上げ計算」を適用している場合は、経過措置の適用を受ける場合においても「積上げ計算」により
計算する必要があります。
 経過措置の適用を受ける課税仕入れの都度、その課税仕入れに係る支払対価の額に110分の7.8(軽減税率の対象とな
る場合は108分の6.24)を乗じて算出した金額に100分の80を乗じて算出します(その金額に1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切捨て又は四捨五入する)。

電子帳簿保存の電磁的記録媒体


2023/09/16

 

神戸の税理士、井上です。
 
◆電磁的記録媒体って何?
 
 電子帳簿保存法では、国税関係帳簿書類の保存義務者は、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して国税関係帳簿を作成する場合に、一定要件下で、その電磁的記録の保存をもってその書類の保存に代えることができることとされていま す。では、「電磁的記録」は、どんなものに保存するべきでしょうか。国税庁のWebサイトに具体的なものとして挙げられているのは、ハードディスク・CD・DVD・磁気テープ、もしくはCOM(電子計算機出力マイクロフィルム)等とされています。
 ただ、法令解釈を見てみると、「法律上媒体を具体的に限定するような規定は存在せず、保存義務者の任意の選択で良い」とされています。
 
◆ところで磁気テープって何?
 
 若い人の中には「磁気テープって何だ?」と思った方もいらっしゃるかもしれません。昔は音楽を聴くのに使う「カセットテープ」やテレビ番組などを録画しておく「ビデオテープ」といったものがメジャーでした。磁気を帯びたテープが円形に巻き付けてある記録媒体で、動画等の早戻しを「巻き戻し」と言う方がいるのは、このテープの巻きに由来しているものです。
 最近は一般の方には縁遠いものになりつつある磁気テープですが、データ保存の規格であるLTOテープというものが活躍しています。容量あたりの価格が安く、データ保存時の電力消費量も低いため、大容量データのバックアップ等に活用されているようで、グーグルやマイクロソフトといった大企業も利用しています。
 
◆保存は良いけど提出はNG
 
 そんな磁気テープですが、令和4年度税制改正において、給与支払報告書やe-Taxによる法人税等の確定申告の添付書類記載事項の提出方法から、磁気テープの提出が除外されています。
 磁気テープは保存性や容量で比較すると他の媒体に比べ優位であるものの、そのデータを読み込むドライブの価格が、とても高いのです。規格が異なると読み込みもできなくなるため、常に最新のドライブを購入し、古いものも使えるように維持する費用を考えると、除外もやむなしといったところでしょうか。

(後編)インボイス登録申請書の提出に当たっての注意事項!


2023/08/25

 

神戸の税理士、井上です。
 
(前編からのつづき)
 
 また、「納税管理人の届出をしています」欄においては、消費税納税管理人届出書を提出している場合は、「はい」をチェックし、提出日を記載します。
 同届出書を提出していない場合は、「いいえ」をチェックします。
 
 一方、法人の場合、〔本店又は主たる事務所の所在地〕欄における〔名称〕欄は、原則、登記情報が公表されますので、登記に記載された情報を、〔法人番号〕欄には、法人番号が指定されている場合は、必ず記載します。
 〔登録要件の確認〕欄における「納税管理人を定める必要のない事業者です」欄では、国内に本店又は主たる事務所を有している法人は、納税管理人を定める必要がないため、「はい」をチェックします。
 
 法人・個人事業者に共通する事項として、〔事業者区分〕欄に「課税事業者」または「免税事業者」のいずれかにチェックします。
 〔登録要件の確認〕欄における「課税事業者です」欄では、適格請求書発行事業者の登録を受ける場合は、「はい」をチェックします。
 「消費税法に違反して罰金以上の刑に処せられたことはありません」欄では、罰金以上の刑に処せられたことがない場合は、「はい」にチェックします。
 
(注意)
 上記の記載内容は、令和5年6月12日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)インボイス登録申請書の提出に当たっての注意事項!


2023/08/24

 

神戸の税理士 井上です。
 
インボイス制度が開始される2023年10月1日から適格請求書発行事業者となるための登録申請書の提出期限は、4月以降の申請であっても、9月30日までの提出であれば、10月1日に登録を受けたものとみなされる経過措置がありますが、登録申請書の処理に時間を要することや、登録申請書に記載誤り等がある場合は、記載内容の確認などが必要となるため、登録通知まで時間がかかることが予想されます。
 
 そこで、インボイス登録申請書の提出に当たっての注意事項として、これから登録申請をする方は、下記をご確認ください。
 まず、個人事業者の場合、〔氏名〕欄には屋号は記載せず、「氏名」のみ記載し、〔代表者氏名〕欄及び〔法人番号〕欄は記載不要です。
 〔登録要件の確認〕欄における「納税管理人を定める必要のない事業者です」欄では、今後出国するなど、国内に住所を有しないことになる場合には、納税管理人を定める必要がありますので、「いいえ」をチェックし、「納税管理人の届出をしています」欄を確認します。
 それ以外の事業者については、「はい」をチェックします。
 
(後編へつづく)
 
(注意)
 上記の記載内容は、令和5年6月12日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(後編)中小企業庁:インボイス制度への対応取組みの各種支援策を案内!


2023/07/15

 

神戸の税理士 井上です。
 
(前編からのつづき)

 デジタル化基盤導入類型では、インボイス発行の手間を効率化するため、「会計ツール」を導入します。
 補助対象経費は、ソフトウェア購入費、クラウド利用料(最大2年分)、導入関連費(ソフトウェアの更新等保守サポート費を含む)、ハードウェア購入費が該当します。
 
 課税転換に伴う販路開拓支援では、小規模事業者持続化補助金により税理士等への相談費用も含め、課税転換に伴う販路開拓を支援します。
 小規模事業者等が経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む販路開拓等の費用を支援します。
 免税事業者からインボイス発行事業者に転換するインボイス転換事業者に対して、全ての申請枠で補助上限を一律に50万円上乗せ(最大250万円補助)します。
 
 なお、免税事業者を維持する事業者への対応としては、インボイス制度導入前後の取引上の懸念への取組みとして、免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&Aを公表しているほか、実態把握のための書面調査等も実施しております。
 
(注意)
 上記の記載内容は、令和5年5月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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