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(前編)インボイス登録申請書の提出に当たっての注意事項!


2023/08/24

 

神戸の税理士 井上です。
 
インボイス制度が開始される2023年10月1日から適格請求書発行事業者となるための登録申請書の提出期限は、4月以降の申請であっても、9月30日までの提出であれば、10月1日に登録を受けたものとみなされる経過措置がありますが、登録申請書の処理に時間を要することや、登録申請書に記載誤り等がある場合は、記載内容の確認などが必要となるため、登録通知まで時間がかかることが予想されます。
 
 そこで、インボイス登録申請書の提出に当たっての注意事項として、これから登録申請をする方は、下記をご確認ください。
 まず、個人事業者の場合、〔氏名〕欄には屋号は記載せず、「氏名」のみ記載し、〔代表者氏名〕欄及び〔法人番号〕欄は記載不要です。
 〔登録要件の確認〕欄における「納税管理人を定める必要のない事業者です」欄では、今後出国するなど、国内に住所を有しないことになる場合には、納税管理人を定める必要がありますので、「いいえ」をチェックし、「納税管理人の届出をしています」欄を確認します。
 それ以外の事業者については、「はい」をチェックします。
 
(後編へつづく)
 
(注意)
 上記の記載内容は、令和5年6月12日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。