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定額減税が開始されます


2024/05/20

 

神戸の税理士 井上です。
 
令和6年6月から始まる定額減税について、国税庁「定額減税特設サイト」では、制度紹介、Q&A、様式集が公開されています。合計所得金額1,805万円以下の居住者は、令和6年分所得税額から本人3万円、同一生計配偶者と扶養親族1人につき3万円が控除され、令和6年分個人住民税所得割額から本人1万円、同一生計配偶者と扶養親族1人につき1万円が控除されます。
 
◆給与に係る定額減税
 給与支払者は、令和6年6月1日現在の在職者(基準日在職者)から扶養控除等申告書の提出を受けた場合(甲欄適用者)、6月1日以後、最初に支払う給与・賞与等の源泉徴収税額から月次減税額を順次控除します(月次減税事務)。年の中途で同一生計配偶者や扶養親族の異動などが生じた場合は、年末調整にて精算します(年調減税事務)。減税額は各人別控除事績簿を備えて管理し、源泉徴収票の摘要欄には、定額減税控除済額を記載します。扶養控除等申告書に記載していない合計所得金額900万円超の基準日在職者の同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族には、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書」等の提出を受けます。
 
◆公的年金等に係る定額減税
 公的年金等の支払いを受ける者は、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出することにより、6月1日以後、最初に支払う年金の源泉徴収税額から定額減税額を順次控除します。年の中途で同一生計配偶者や扶養親族の異動などが生じた場合は、年末調整にて精算します。
 
◆事業所得・不動産所得・退職所得の場合
 事業所得・不動産所得のある納税者は、予定納税額から定額減税の本人分が控除されます。さらに、予定納税額の減額申請の手続により、同一生計配偶者分、扶養親族分の減税額相当額を控除できます。予定納税のない納税者は、確定申告にて定額減税額の控除を受けます。退職所得のある納税者は、源泉徴収時に定額減税額の控除は行われず、確定申告にて控除を受けます。
 
◆住民税額からの控除方法
 住民税所得割額からの控除は、給与所得で特別徴収の場合、令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で均等額を控除。普通徴収の場合、第1期分(令和6年6月分)から順次控除。公的年金等は、令和6年10月分の特別徴収税額から順次控除。控除しきれない額は、調整給付金で支給されます。

消費税の課税制度の切り替え


2024/02/20

 

神戸の税理士 井上です。
 
◆本則・簡易・2割特例
 中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、売上に係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる簡易課税制度が設けられています。みなし仕入れ率は事業区分によって異なり、消費税の納付税額を売上に係る消費税額の10~60%とすることができます。
 また、令和5年10月から開始されたインボイス制度に合わせて、免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者の方を対象に、消費税の納付税額を売上に係る消費税額の2割とすることができる制度が新設されました。
 本則・簡易の切り替えルールについて改正はありませんが、まとめておさらいをしておきましょう。
 
◆2割特例は手続き優遇
 2割特例の適用は①令和5年10月以降に免税事業者からインボイス発行事業者になり②基準期間(前々年もしくは前々年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者であれば、資本金1,000万円以上の新設法人や調整対象固定資産又は高額特定資産の取得により免税事業者とならない事業者等、特殊な状況でなければ受けられます。2割特例を受けるために、事前に届け出の必要はなく、消費税の申告時に2割特例を受ける旨を付記することで適用となります。
 本来は簡易課税制度の適用を受けるためには、課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があるのですが、2割特例利用者が簡易課税制度の適用を受けるには、その課税期間の末日までに届け出を提出すれば、簡易課税制度の適用を受けることが可能です。
 
◆簡易から本則は原則2年縛り
 簡易課税から本則課税への切り替えは、原則2年たたないと変更できません。簡易課税を選んだ場合、2年間は簡易課税が適用されます。ただし、基準期間の課税売上高が5,000万円超の場合は、強制的に本則課税が適用されます。その翌年の基準期間の売上高が5,000万円以下になった場合は、1年で簡易課税に戻ることになります。
 本則から簡易の切り替え、または任意で簡易から本則への切り替えを行う場合、課税期間の初日の前日までに届け出を提出する必要があります。

インボイス制度:免税事業者からの課税仕入れの経過措置の税額計算


2023/10/20

 

神戸の税理士、井上です。
 

 インボイス制度(適格請求書等保存方式)の下では、原則、インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、
仕入税額控除を行うことはできませんが、制度開始後6年間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除で
きる経過措置が設けられております。
 
 この経過措置を適用する場合、仕入税額とみなす金額の具体的な計算方法は、仕入税額について、「積上げ計算」を適用
している場合と「割戻し計算」を適用している場合とで異なります。
 
 仕入税額について「積上げ計算」を適用している場合は、経過措置の適用を受ける場合においても「積上げ計算」により
計算する必要があります。
 経過措置の適用を受ける課税仕入れの都度、その課税仕入れに係る支払対価の額に110分の7.8(軽減税率の対象とな
る場合は108分の6.24)を乗じて算出した金額に100分の80を乗じて算出します(その金額に1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切捨て又は四捨五入する)。

電子帳簿保存の電磁的記録媒体


2023/09/16

 

神戸の税理士、井上です。
 
◆電磁的記録媒体って何?
 
 電子帳簿保存法では、国税関係帳簿書類の保存義務者は、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して国税関係帳簿を作成する場合に、一定要件下で、その電磁的記録の保存をもってその書類の保存に代えることができることとされていま す。では、「電磁的記録」は、どんなものに保存するべきでしょうか。国税庁のWebサイトに具体的なものとして挙げられているのは、ハードディスク・CD・DVD・磁気テープ、もしくはCOM(電子計算機出力マイクロフィルム)等とされています。
 ただ、法令解釈を見てみると、「法律上媒体を具体的に限定するような規定は存在せず、保存義務者の任意の選択で良い」とされています。
 
◆ところで磁気テープって何?
 
 若い人の中には「磁気テープって何だ?」と思った方もいらっしゃるかもしれません。昔は音楽を聴くのに使う「カセットテープ」やテレビ番組などを録画しておく「ビデオテープ」といったものがメジャーでした。磁気を帯びたテープが円形に巻き付けてある記録媒体で、動画等の早戻しを「巻き戻し」と言う方がいるのは、このテープの巻きに由来しているものです。
 最近は一般の方には縁遠いものになりつつある磁気テープですが、データ保存の規格であるLTOテープというものが活躍しています。容量あたりの価格が安く、データ保存時の電力消費量も低いため、大容量データのバックアップ等に活用されているようで、グーグルやマイクロソフトといった大企業も利用しています。
 
◆保存は良いけど提出はNG
 
 そんな磁気テープですが、令和4年度税制改正において、給与支払報告書やe-Taxによる法人税等の確定申告の添付書類記載事項の提出方法から、磁気テープの提出が除外されています。
 磁気テープは保存性や容量で比較すると他の媒体に比べ優位であるものの、そのデータを読み込むドライブの価格が、とても高いのです。規格が異なると読み込みもできなくなるため、常に最新のドライブを購入し、古いものも使えるように維持する費用を考えると、除外もやむなしといったところでしょうか。

(後編)インボイス登録申請書の提出に当たっての注意事項!


2023/08/25

 

神戸の税理士、井上です。
 
(前編からのつづき)
 
 また、「納税管理人の届出をしています」欄においては、消費税納税管理人届出書を提出している場合は、「はい」をチェックし、提出日を記載します。
 同届出書を提出していない場合は、「いいえ」をチェックします。
 
 一方、法人の場合、〔本店又は主たる事務所の所在地〕欄における〔名称〕欄は、原則、登記情報が公表されますので、登記に記載された情報を、〔法人番号〕欄には、法人番号が指定されている場合は、必ず記載します。
 〔登録要件の確認〕欄における「納税管理人を定める必要のない事業者です」欄では、国内に本店又は主たる事務所を有している法人は、納税管理人を定める必要がないため、「はい」をチェックします。
 
 法人・個人事業者に共通する事項として、〔事業者区分〕欄に「課税事業者」または「免税事業者」のいずれかにチェックします。
 〔登録要件の確認〕欄における「課税事業者です」欄では、適格請求書発行事業者の登録を受ける場合は、「はい」をチェックします。
 「消費税法に違反して罰金以上の刑に処せられたことはありません」欄では、罰金以上の刑に処せられたことがない場合は、「はい」にチェックします。
 
(注意)
 上記の記載内容は、令和5年6月12日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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