2023/10/20
神戸の税理士、井上です。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)の下では、原則、インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、
仕入税額控除を行うことはできませんが、制度開始後6年間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除で
きる経過措置が設けられております。
この経過措置を適用する場合、仕入税額とみなす金額の具体的な計算方法は、仕入税額について、「積上げ計算」を適用
している場合と「割戻し計算」を適用している場合とで異なります。
仕入税額について「積上げ計算」を適用している場合は、経過措置の適用を受ける場合においても「積上げ計算」により
計算する必要があります。
経過措置の適用を受ける課税仕入れの都度、その課税仕入れに係る支払対価の額に110分の7.8(軽減税率の対象とな
る場合は108分の6.24)を乗じて算出した金額に100分の80を乗じて算出します(その金額に1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切捨て又は四捨五入する)。